一般社団法人 京都府計量協会

〒602-0918
京都市上京区薬屋町431
京都府計量検定所内(3F)
TEL:075-415-3166
FAX:075-415-3171
平日9:00~17:00

はかりの定期検査とは

定期検査の対象となるはかり

定期検査の対象となるはかりは、取引・証明に使用するものに限られます。

また、取引・証明に使用するはかりは、はかりの製造工場から市場に出荷される時に受ける「検定」に合格したものでなければいけません。

※検定に合格したはかりには、検定証印または基準適合証印(以下、「検定証印等」という。)が付されています。

はかりの検定証印と基準適合証印

はかりの定期検査とは

取引・証明に使用する「はかり」は、正確なものが供給されていても使用によって精度低下の恐れがあります。

使用中のはかりが正しく計れるように、一定基準に適合しているかどうか、計量法に基づき2年に1回、都道府県や特定市が実施する定期検査を受けなければなりません。

当協会では、京都府から指定定期検査機関の指定を受け「はかり」の定期検査を実施しています。

※平成28年4月から地方自治法に基づき京都市から京都府に対して計量に係る事務委託が行われました。
これに伴い、京都市内における「はかり」の定期検査は京都府指定定期検査機関である当協会が実施します。

定期検査を受けられなかった場合

やむを得ない状況にて定期検査を受けることができなかった等で、別途受検を希望される場合には、下記の当協会連絡先までご相談ください。

計量法

計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保することを目的とする法律

使用の制限

次に該当するものは、取引または証明における計量に使用してはならない。(法第16号)

  1. 計量器でないもの
  2. 検定証印等が付されていない計量器
罰則

検定証印が付されていないはかりを取引・証明に使用すると、同法172条により6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられます。

定期検査

計量法第19条により都道府県知事が実施します。

罰則

定期検査を受けずにはかりを取引・証明に使用すると、同法第173条1号により50万円以下の罰金に処せられます。